#author("2020-07-17T17:15:44+09:00","default:editor","editor")
#author("2021-02-08T13:22:43+09:00","","")
* 講義ビデオ・資料の著作権 [#se4be453]

** オンライン授業で注意が必要なこと [#jadad7c2]

オンライン授業では、
多くの科目において、
授業の資料が PDF ファイルや Office ファイル (Word、
Excel、PowerPoint) として配布されると思います。
また、一部の授業では、
解説音声の MP3 ファイル (音声ファイル) や講義ビデオの MP4 ファイル 
(動画ファイル) なども配布されると思います。

これらのデジタルデータは、
簡単に複製したり、改変したり、
また、どこかへ送信したりすることができます。
デジタル化された情報の利点は、
その情報をさまざまな形で再利用できることにあります。

しかし、デジタルデータが自由に複製・改変・送信できることと、
講義資料や講義ビデオ等を、
みなさんが自由に複製・改変・送信してよいかはまったく別の話です。

関西学院のすべての教職員は、
学生のみなさん一人一人の個人の権利を尊重します。
それと同時に、学生のみなさん一人一人が、
自身の権利を大切に思うのと同じように、
他者の権利を尊重しなければなりません。

オンライン講義では、
講義資料や講義ビデオ等のデータが簡単に手に入りますが、
講義資料や講義ビデオ等の著作者の権利を侵害しないよう常に気をつけてください。

** 講義資料や講義ビデオ等の著作権 [#c335fc25]

基本的に、講義に関するすべてのデータ (シラバス、
配布資料、スライド、
解説音声、講義ビデオ) は法令 (著作権法) で保護されています。
これらの講義資料を、
著作権者 (多くの場合は教員です) の許可なく、
他者 (例えば友人や知人) と共有することはできません (著作権法で認められた
場合を除きます)。

** 他者の権利を侵害しないよう気をつけて [#q865748a]

著作権法では、私的使用のための複製 (第 30 条)、
図書館等における複製 (第 31 条)、
引用 (第 32 条)、教育機関における複製等 (第 35 条) など、
著作権者等に許諾を得ることなく利用できる「例外」を定めています(第 30 条〜第 
47 条の 8 )。
逆に言えば、これらの「例外」で認められた場合のみ、
著作権者の許可なく複製等が可能なのです。

- [[外部リンク: (文化庁)著作物が自由に使える場合>https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html]]

したがって、著作権者の許可なく、

- 講義資料を知人にコピーして渡すこと
- 講義資料の写真を撮って Twitter 等にアップロードすること
- 講義資料をファイルサーバに置いて他人と共有すること
- 講義資料を友人との勉強会で配布すること
- 講義ビデオを友人との集まりで上映すること

などは、すべて著作権の侵害にあたりますので、
絶対に行っていはいけません (法令違反になります)。
「勝手にコピーを配ってはいけない」、
「インターネットにアップロードしてはいけない」というのはマナーの問題ではなく、
法律の問題なのです。
著作権侵害の刑事罰は「 10 年以下の懲役」または「 1000 万円以下の罰金」という
非常に重いものです。

** 「でも、先生はプリント配ってたんですけど……」 [#m512cdb4]

「でも、小学校、中学校、
高校で、学校の先生は本とか雑誌をバンバンプリントに刷ってたし、
音楽の授業でも J-POP とかガンガン流して歌ってたし……」と思うかもしれません。
「先生もやってるんだから自分も」と思うのはとても自然なのですが、
その考えは誤りです。

上に書いたように、「教育機関における複製等 (第 35 条) 」が著作権法の中で
例外として認められています。
だから先生は授業中にプリントを配れただけなのです。
しかし、必要最小限の複製しか認められていませんので、
各授業では少しのプリントしか配っていなかったはずです (一年を通すとたくさん
配っているように思えるかもしれませんが)。
教育機関は、著作権法で「例外」が認められている場所なので、
そこにいると「案外、著作権って適当でいいんだ」と思うかもしれませんが、
それは誤解です。
今回の授業のオンライン化でも、多くの先生方は、
「オンライン授業において、他者の著作権をどうしたら侵害せずに済むか?」というのに
苦慮しています (オンライン授業では「教育機関における複製等 (第 35 条) 」として認められないケースがあるからです)。

学生のみなさん自身の権利を大切に守り、また同時に、他者の権利も大切に守るように
してください。

** 参考: バークレー(米国) の例 [#na0efa11]

- [[Who owns the copyright on my uploaded course materials (including video recordings of lectures)?>https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQRQCNlj2oSVLX9IEvxjlKVLPrG5VkZW0Yx7qhG2DNhSH45oyek73i0QiIg-naDxatZQYIuTGvE4nkD/pub]]

>- Who owns the copyright on my uploaded course materials (including video recordings of lectures)?
~Faculty and Instructors of Record (and other Designated Instructional
Appointees) own the copyrights in the course materials they create, unless the
faculty member/instructor used exceptional University resources to create
course materials (which would generally only be done under a specific, signed
agreement). Use of Zoom Pro, or other licensed software available to all
Berkeley faculty, is not considered an exceptional University resource. That
means that only the faculty member/instructor, and anyone to whom the faculty
member/instructor has granted permission, may reproduce, distribute or display
(post/upload) course materials.
~There are a few very specific exceptions: students may share course materials
with other students in the course, and with DSP. For more details, see the UC
2003 Policy on Ownership of Course Materials.

** コメント [#p184b0b2]
- 王梓驍 -- [[王梓驍]] &new{2021-02-08 (月) 13:22:43};

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